短時間正社員って何?の巻
高木のマネをして「何?」シリーズに手を染めてみます。
昨日、ネットで「週4正社員の導入メリット」というか記事が目に入りました。
週1のパートから「週2短時間正社員」、「週3短時間正社員」を経て、週5フルタイム正社員になりました。
「短時間正社員」のエキスパートでもいいましょうか(笑)馬詰です。
上の記事を読んで、「今ごろかい?!」と突っ込みました。
現在、弊社には「週1短時間正社員」の方が在籍しています。
また、「週1短時間準社員」として営業事務職の募集を行っています。
ハローワークや求人媒体に「週1短時間準社員」の求人を出しています。
弊社の従業員区分にはパート・アルバイトはありません。
ハローワークやその他の求人媒体において、弊社がいうところの「短時間準社員」は、パートやアルバイトのカテゴリーに分類されるようです。
ここが誤解を招くところでもあります。
ハローワークなどで提示する賃金については、パート・アルバイトのカテゴリーに属するため、時間給で提示しています。
弊社では「短時間正社員」の賃金を計算するとき、賃金規定に則った週5フルタイム勤務の賃金(基本給など)をベースに年間の勤務日数から計算します。
そこから時間給も割り出します。
現在、募集している「週1短時間準社員」
は、週1日、4時間の求人です。
時間だけみると、パート・アルバイトですが、弊社では「短時間正社員」の括りの中の「短時間準社員」となります。
例えば、4時間を超え、5時間、6時間を超えて働いた場合は、4時間までの基本給プラス法定内残業扱いになります。
8時間までは算出した時間給で計算します。
「短時間正社員」の人の場合、8時間を超えることはほぼないのですが、超えた場合。
例えば、4時間プラス4時間半、トータルで8.5時間の場合は、超えた4時間は時間給、8時間を超えた30分は一般的に言われる残業扱いです。
時間給を1.25した金額で計算します。
このあたりは私が勘違いや計算間違いをしない限りはきちんと明細書に記載しています。
また、短時間とはいえ、正社員ですのでフルタイムの正社員と条件はほぼ同じです。
例えば、社会保険ですが
であれば、加入しています。
私は週2の「短時間正社員」になったときに社会保険に加入してもらいました。
健康保険と厚生年金は加入したのですが、雇用保険についてはハローワークで拒否され、加入していませんでした。
のちに雇用保険についは週3の「短時間正社員」になったときに加入しました。
この雇用保険について先日、問題が勃発しました。
これについてはまた後日、文句を綴ります(笑)
我が家は自営業ですのでサラリーマン世帯の専業主婦のような優遇はされておりません。
健康保険料は家族扱いで優遇されているようでしたが、年金についてはなんら優遇されていないという点で、私個人が会社で社会保険をかけてもらうには私的には問題はありません。
なので、かけてくれるというならお願いしますとなりました。
短時間でも社員ですので、賞与も支給します。
といっても、元々の基本給が少ないですから、賞与額も賞与というより寸志、いやお年玉ぐらいのものかもしれません。
それでも会社の業績にもよりますが、賞与はあります。
有給も付与されます。
入社3ヶ月経過後から付与されます。
フルタイムなら10日分付与されますが、「短時間正社員」は週の所定労働日数によって異なりますが、付与されます。
「週1短時間正社員」なら入社3ヶ月経過後に有給休暇は1日となります。
巷で働き方改革とか謳われていますが、弊社はすでに社員の雇用形態に関して柔軟な対応を取っています。
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